2023年3月31日より以下の規約の改定を行いますので、お知らせいたします。

改定日

2023年3月31日

改訂対象

・BlueBean365(CTIシステム)サービス利用規約
・BlueBeanサービス約款

主な改定事項

BlueBean365(CTIシステム)サービス利用規約

反社会的勢力の排除に関する条項を新たに追加(第27条)および第27条の追加に伴う変更

備考
第24条
1.(略)
(6)第27条の定めに反して、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といます)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(略)
第24条
1.(略)
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といます)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(略)
追加
第27条(反社会的勢力の排除)

1.本規約における反社会的勢力とは、次の各号に定めるものをいいます。
(1)反社会的勢力
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、テロリスト、テロ組織及び暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当な要求行為を行う集団及びその構成員又は個人。
(2)反市場勢力
金融市場において過去に株式売買等で事件を起こした、又は金融市場及び公正な金融取引の安定を損ねた個人、会社及び投資機関・ファンド等も前号に準じて取り扱う。
2. 契約者は利用契約の締結にあたり、次の各号の事項を表明し、かつ将来にわたっても確約します。
(1) 自己、自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員(以下、総称して「自己又は役員等」といいます)が反社会的勢力ではなく、また過去 5 年間において反社会的勢力ではなかったこと
(2) 自己又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないこと
(3) 自己又は役員等が、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与する関係を持たないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
(5) 利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長せず、そのおそれもないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(v) 反社会的勢力を利用する旨、若しくは反社会的勢力を利用しうる関係を有している旨を相手方若しくは第三者に誇示する行為。
3. 当社は、相手方が本条に違反した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとし、その解約に起因又は関連する損害につき、いかなる損害を賠償する責任も負わないものとします。
(なし)条の新設
28条(紛争の解決)
(略)
第27条(紛争の解決)
(略)
条番号の変更

BlueBeanサービス約款

反社会的勢力の排除に関する条項を新たに追加(第27条)および第27条の追加に伴う変更

備考
第24条
1.(略)
(6)第27条の定めに反して、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といます)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(略)
第24条
1.(略)
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といます)、公共の福祉に反する活動を行う団体及びその行為者である場合、又は反社会的勢力であった場合。
(略)
追加
第27条(反社会的勢力の排除)

1.本規約における反社会的勢力とは、次の各号に定めるものをいいます。
(1)反社会的勢力
暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、テロリスト、テロ組織及び暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当な要求行為を行う集団及びその構成員又は個人。
(2)反市場勢力
金融市場において過去に株式売買等で事件を起こした、又は金融市場及び公正な金融取引の安定を損ねた個人、会社及び投資機関・ファンド等も前号に準じて取り扱う。
2. 契約者は利用契約の締結にあたり、次の各号の事項を表明し、かつ将来にわたっても確約します。
(1) 自己、自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます)、その経営を実質的に支配する者又は経営に従事する従業員(以下、総称して「自己又は役員等」といいます)が反社会的勢力ではなく、また過去 5 年間において反社会的勢力ではなかったこと
(2) 自己又は役員等が反社会的勢力と社会的に非難される関係を持たないこと
(3) 自己又は役員等が、反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金を提供し、若しくは便宜を供与する関係を持たないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと
(5) 利用契約の履行が反社会的勢力の活動を助長せず、そのおそれもないこと。
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し次の行為をしないこと
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関し、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(v) 反社会的勢力を利用する旨、若しくは反社会的勢力を利用しうる関係を有している旨を相手方若しくは第三者に誇示する行為。
3. 当社は、相手方が本条に違反した場合、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとし、その解約に起因又は関連する損害につき、いかなる損害を賠償する責任も負わないものとします。
(なし)条の新設
28条(紛争の解決)
(略)
第27条(紛争の解決)
(略)
条番号の変更

 

引き続き、BlueBeanをお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。